北上大 公式ブログ
2009年10月設置。ミステリ小説家を目指しています。 入選の反対は落選ではなく、諦めである。 応募を続けて入選して、小説家と名乗る日を夢見つつ。 小説執筆をしばらく休んで、気象予報士受験を目指しています。


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2012
06,21
13:53
国民の目を盗んで「原子力基本法の改悪」
CATEGORY[政治への怒り]
2012年6月20日に成立した原子力規制委員会設置法の附則として、日本の原子力の憲法とも言うべき原子力基本法の中身がすりかえられた。

具体的な内容はこうだ。朱字部分が、今回の変更点である。

原子力基本法 (昭和三十年十二月十九日法律第百八十六号)
   第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。
(基本方針)
第二条  原子力の研究、開発及び利用原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。
2 前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として、行うものとする。

原子力規制委員会を早く作って、原子力行政の基本方針を示せとは、国民の要望であった。
今頃成立したのは遅きに失したとの感じもあるが、成立したこと自体は歓迎すべきだ。
しかし、附則第12条(原子力基本法の一部改正)は、寝耳に水だった。
どたばたで成立させる法律の附則で、原子力に関する法律の原本ともいえる原子力基本法を、改訂してしまうという荒業をやってしまったのだ。しかも成立直前まで情報公開がなく、ほとんど国民が知らないうちに。
原子力規制委員会という、新しい組織ができるのだから、それに伴う用語の読み替えは必然的に発生することなので問題ない。
しかし、新法とはまったく関係ない文言を挿入するのは、ルール違反だろう。
上に書いた条文の朱字部分が改訂部分なのだが、問題の部分は、太字にした「我が国の安全保障に資すること」部分だ。
並列された文言を取り除いて、分かりやすくその部分だけを一文にまとめると次のようになる。
原子力利用は、我が国の安全保障に資することを目的として行うものとする。
安全保障に資することとは、安保闘争の安保ことだ。(ちと古すぎか!)
文言通り解釈すれば、軍事利用も可能である。
(東京新聞によれば)追加された「安全保障に資する」の部分は閣議決定された政府の法案にはなかったが、修正協議で自民党が入れるように主張。民主党が受け入れた。各党関係者によると、異論はなかったという。

こんな騙し討ちのようなやり方を見過ごしてはいけない。

北上大

原子力規制委員会設置法案の附則(原子力基本法の一部改正)の抜粋
→いつ消されるか分からないが、衆議院法案へのリンク

   附 則

 (原子力基本法の一部改正)
第十二条 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
  第一条中「利用」の下に「(以下「原子力利用」という。)」を加える。
  第二条中「原子力の研究、開発及び利用」を「原子力利用」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として、行うものとする。
  第一章の次に次の二章を加える。
    第一章の二 原子力規制委員会
 第三条の二 原子力利用における安全の確保を図るため、別に法律で定めるところにより、環境省の外局として、原子力規制委員会を置く。
    第一章の三 原子力防災会議
  (設置)
 第三条の三 内閣に、原子力防災会議(以下「会議」という。)を置く。
  (所掌事務)
 第三条の四 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
   一 原子力災害対策指針(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第六条の二第一項に規定する原子力災害対策指針をいう。)に基づく 施策の実施の推進その他の原子力事故(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運 転等をいう。)に起因する事故をいう。次号において同じ。)が発生した場合に備えた政府の総合的な取組を確保するための施策の実施の推進
  二 原子力事故が発生した場合において多数の関係者による長期にわたる総合的な取組が必要となる施策の実施の推進
  (組織)
 第三条の五 会議は、議長、副議長及び議員をもつて組織する。
 2 議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
 3 副議長は、内閣官房長官、環境大臣、内閣官房長官及び環境大臣以外の国務大臣のうちから内閣総理大臣が指名する者並びに原子力規制委員会委員長をもつて充てる。
 4 議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
  一 議長及び副議長以外の全ての国務大臣並びに内閣危機管理監
  二 内閣官房副長官、環境副大臣若しくは関係府省の副大臣、環境大臣政務官若しくは関係府省の大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
  (事務局)
 第三条の六 会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
 2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
 3 事務局長は、環境大臣をもつて充てる。
 4 事務局長は、議長の命を受け、命を受けた内閣官房副長官補及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣の協力を得て、局務を掌理する。
  (政令への委任)
 第三条の七 この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。
  第二章の章名を次のように改める。
    第二章 原子力委員会
  第四条中「原子力の研究、開発及び利用」を「原子力利用」に改め、「及び原子力安全委員会」を削る。
  第五条第一項中「原子力の研究、開発及び利用」を「原子力利用」に、「安全の確保のための規制の実施に関する事項」を「安全の確保のうちその実施に関するもの」に改め、同条第二項を削る。
  第六条中「及び原子力安全委員会」を削る。

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